○益子町役場警備及び防火管理規程

昭和48年11月15日

訓令第2号

第1章 総則

第1条 この規程は、益子町役場(構内施設を総称する。)における警備上及び防火管理上必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 この役場に勤務するすべての職員は、この規程を遵守するとともに、外来の作業員等に対してもこれを遵守するよう指導しなければならない。

第3条 この規程は、敷地内にある建物、計器、備品等を対象として敷地より50メートル以内の火災事故についても必要な条項を適用するものとする。

第4条 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定による防火管理者は、町職員で消防の事務を担当する係長の職にある者とする。

第5条 防火管理者の補助を行わせるため各課室等ごとに1人の防火責任者を選任する。

第6条 防火責任者及びそれ以外の者でも、それぞれの立場において防火管理者の指示に従い、火災防止のため必要な協力をしなければならない。

第7条 防火管理者は、随時管理職、防火責任者等の会合を求め、防火管理に関する打合せを行わなければならない。

第2章 施設の管理

第8条 次の事項を実施しようとするときは、防火管理者の承認を得なければならない。

(1) 電気設備の新設、移動、変更及び配線の変更をするとき。

(2) 危険物、準危険物に関する施設をしようとするとき。

(3) 煙突その他火気を使用する施設を新設し、又はその変更及び大修理をしようとするとき。

第9条 前条の承認は、次の事項に該当する場合に限りこれを行うものとする。

(1) 電気設備に関するものについては電気事業法(昭和39年法律第170号)に準拠し、これに使用する器具は、それぞれの規格に適合すると認められたとき。

(2) 危険物、準危険物に関するものについては、消防法及びこれに基づく命令、条例に違反せず、正規の手続を踏むものと認められたとき。

第10条 防火管理者は、次の区分により防火又は防火に関係ある施設その他を検査し、火災の危険のあるもの、消火及び避難上支障のあるものについては、その改善を図らなければならない。

(1) 毎年2月及び8月の2回 構内の電気設備

(2) 毎年10月 煙突、煙道ボイラー等火気を使用する施設

(3) 毎年4月及び11月の2回 火災感知器

(4) 毎年1月 屋内消火栓設備及び消火器

第11条 書庫、倉庫及び危険物、特殊可燃物を貯蔵し、取り扱い、又は集積所に指定してある場所では喫煙を禁止する。

2 前項に定める喫煙禁止の区域には、「喫煙禁止」の表示を行う。

第12条 集会又は催し物をするため会議室等を貸与するときは、借受人において次の事項を遵守する場合に限り同意するものとする。

(1) 芳賀地区広域行政事務組合火災予防条例(昭和46年芳賀地区行政事務組合条例第30号)に定める定員を超過して入場させず、定員に達したときは、直ちに入場止めを行うこと。

(2) 予定入場人員100名又はその端数ごとに1名以上の警備員を配置して場内外の整理、火気又は喫煙の管理等を充分に行うこと。

(3) その他防火管理者の指示に従うこと。

第13条 役場において前条の定めにより施設を貸与したときは、直ちにその要旨を真岡消防署益子分署及び消防団本部(役場消防係)に届出るとともに使用当日は、役場においても係員を配置するものとする。

第3章 火気管理

第14条 次の事項を行おうとするときは、あらかじめ防火管理者に届出なければならない。

(1) 特殊可燃物を集積しようとするとき。

(2) ボイラー、ストーブ等定められた施設以外で火気を使用しようとするとき。

(3) 火災又はその他の火災と誤認するような煙火又は音響を発し、若しくは火災感知器が作動するような熱気を発する作業をしようとするとき。

2 前項の行為をする者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 特殊可燃物は、ボイラー、かまど、煙突等火気に関係ある施設に近接して集積しないこと。

(2) 施設以外で火気を使用するときは、可燃物から相当な距離を有し、無風状態のときを選び、かつ、看守人を付すこと。

(3) 火災とまぎらわしい行為をしようとするときは、あらかじめ庁内に周知し、かつ、真岡消防署益子分署及び消防団本部に届けた後にすること。

第15条 防火責任者は、常に示された区域内を巡視し、次の事項又は火災の危険のあるものを発見したときは、必要な注意を加え、設備等の改善を要するものは、防火管理者に報告しなければならない。

(1) 火気付近に不要な可燃物があるとき。

(2) みだりに物件を置き非常口、避難口又は消防路が塞がれているとき。

(3) 煙突、煙道等が破損し、出火の危険があるとき。

(4) ガスのゴム管が老化破損し、出火の危険があるとき。

(5) 防火管理者の承認を得ず電気コンセントを利用し、多数分岐して電気を使用するものがあるとき。

(6) 禁煙区域内で喫煙し、又はくわえ煙草で作業する者があるとき。

(7) みだりにたき火をする者があるとき。

(8) 灰皿の吸殻を安全に処理せず、退庁する者があるとき。

(9) 作業が終了したにもかかわらず電気のスイッチの切断をおこたるものがあるとき。

(10) 消火器の薬剤で有効期間の経過したものがあるとき。

(11) 受水そう及び高架水そうなどで水のはいってないものがあるとき。

(12) 防火上の標識等で破損しているものがあるとき。

第16条 防火管理者は、前条に定める検査が適格に行われているかどうか随時検査し、防火責任者より設備等の改善について報告を受けたときは、それに必要な措置をとらなければならない。

第4章 警戒

第17条 削除

第18条 削除

第19条 削除

第20条 就業中又は勤務時間が終了し、退庁するときは、各室の防火責任者(その代理者を含む。)は、特に第15条第8号及び第9号に定める措置が行われていることを確認しなければならない。

第5章 通報初期消火

第21条 構内又はその近接地に火災が発生したことを知った者は、直ちに次の要領により関係者に通報しなければならない。

(1) 勤務時間内である場合は、非常ベル放送、サイレンを使用し、構内全般に通報するとともに、真岡消防署益子分署及び消防団本部に通報する。

(2) 勤務時間外である場合は、近隣住民の応援を求め、初期消火に努めるとともに、真岡消防署益子分署、消防団本部及び自衛消防隊本部長に通報する。

第22条 役場等首脳部に対する通報は、前条各号の関係者へ通報した後に行うものとする。

第23条 初期消火は、火災の規模及び消火要員の数に応じ、真岡消防署益子分署及び消防団本部への通報とあわせて行い、又は通報後直ちに行うものとする。

2 初期消火は、公設消防団が現場に到着するまでとし、それ以後は公設消防団の妨げとならない範囲内でこれに協力するとともに次の事項に注意しなければならない。

(1) 消火に従事する者は、火勢、延焼の状況を把握し、不必要な注水又は薬剤の撒布を行わないこと。

(2) 消火搬出、救護等に従事するもの以外は門扉の開閉、消防路の放開、消防隊員の誘導等を行い現場より待避する。

第24条 火災感知器が作動し、又は火災とまぎらわしい噴煙光を認めた者は、即刻火災かどうかを確かめ、適宜な措置をとらなければならない。この場合は、まずその状況を真岡消防署益子分署及び消防団本部に通報する。

第6章 自衛消防隊

第25条 この役場に自衛消防隊を置く。自衛消防隊の編成は、町長の許可を得て防火管理者が別に定めるものとする。

第26条 自衛消防隊は、計画を立て、毎月1回以上機械器具の点検整備を行い、その結果を防火管理者に報告しなければならない。

第27条 防火管理者は、随時前条の点検に立会い、自家修理不可能な機器の故障を知り、又はその報告を受けたときは、速やかに修理の手続きをしなければならない。

第28条 自衛消防隊の敷地外出動は、真岡消防署益子分署及び消防団本部との協定に基づくものとする。

第7章 訓練

第29条 防火管理者は、毎年10月中全職員を対象に、次の事項につき訓練を行わなければならない。

(1) 消火器の操法

(2) 通報、初期消火、救護、搬出、退避

(3) その他

第8章 雑則

第30条 防火管理者は、消防機器の整備又は消防訓練上必要のある場合は、真岡消防署益子分署及び消防団本部に要請、その協力を求めることができるものとする。

第31条 この規程の実施上必要な事項は、町長の許可を得て防火管理者がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52年訓令第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

益子町役場警備及び防火管理規程

昭和48年11月15日 訓令第2号

(昭和52年6月24日施行)