○益子町役場庁舎管理規則

昭和52年6月6日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、益子町役場庁舎(敷地及び附属物を含む。以下「庁舎」という。)の管理について必要な事項を定めることにより、庁舎の保全及び秩序の維持をはかり、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(庁舎管理者)

第2条 庁舎に庁舎管理者を置き、当該庁舎の管理責任者とする。

2 前項の庁舎管理者は、副町長の職にある者をもってこれに充てる。

3 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定し、その管理を補助させることができる。

(職員の協力義務)

第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎の取締りに関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。

(冷暖房設備の使用期間)

第4条 暖房設備の使用期間は、11月1日から翌年3月31日までとし、冷房設備の使用期間は、7月1日から8月31日までとする。ただし、庁舎管理者が必要又は不要であると認めるときは、この限りでない。

(玄関等の開閉時間)

第5条 玄関の扉は、午前8時20分に開き、勤務終了時間の10分後に閉鎖する。ただし、庁舎管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(玄関等閉鎖後の出入)

第6条 玄関の扉閉鎖後に庁舎に入ろうとする者は、すべて職員出入口を利用するものとする。

(盗難等の届出)

第7条 庁舎内において、盗難、遺失、拾得物品等があった場合は、直ちに様式第1号により庁舎管理者に届け出なければならない。

(許可を要する行為)

第8条 庁舎において、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ様式第2号による申請書を庁舎管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売その他これに類する行為をしようとするとき。

(2) ビラ、ポスターその他の文書図面を貼付し、又は掲示するとき。

(3) 掲示板、たて看板、懸垂幕、旗、のぼり、アドバルーン等を掲示し、又は掲揚しようとするとき。

(4) 多数集合して庁舎に入ろうとするとき。

(5) 宣伝、講演、集会等をしようとするとき。

(6) 公務以外の目的をもって、室その他設備を使用するとき。

2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎の適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認めた場合に限り、前項の許可をするものとする。この場合、庁舎管理者は、条件を付することができる。

(許可証の交付)

第9条 庁舎管理者は、前条第2項の規定により許可を与えたときは、当該申請者に様式第3号による許可証を交付するものとする。

(指示命令)

第10条 庁舎管理者は、庁舎の秩序の維持のため必要があると認める場合は、庁舎に入った者に対し、必要な指示をすることができる。

(中止命令等)

第11条 庁舎管理者又はその補助者は、次の各号の一に該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずることができる。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(1) 第8条第2項の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行っている者及び許可に付した条件に反して行っている者

(2) 庁舎へ銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者

(3) 庁舎において、建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎において、携帯用拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎の静穏を害する行為をしている者

(5) 庁舎において、通行の妨害となる行為をしている者

(6) 庁舎において、職員の職務を妨害する者

(7) 庁舎において、金銭、物品等の寄附を強要し、又は押し売りする者

(8) 庁舎において、たき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者

(9) 庁舎において、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者

(10) 廊下、ロビーその他喫煙の設備のない場所において喫煙する者

(11) 所定の場所以外において火気を使用する者

(12) 所定の場所以外に自動車、自転車等を置く者

(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者

(撤去命令)

第12条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号の一に該当するものがある場合において、庁舎の維持、庁舎の適正な管理又は災害の防止のため必要があると認めるときは、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者(以下「所有者等」という。)にその撤去を命ずるものとする。

(1) 第8条第1項の許可を受けないで、又は同条第2項により付された条件に違反して掲示されたビラ、ポスターその他の文書図画

(2) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物

(3) 庁舎に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物

(4) 前3号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎の適正な管理又は災害防止に支障のある物

2 庁舎管理者又は補助者は、前項各号に掲げるものの所有者等が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は庁舎等における秩序の維持、庁舎の適正な管理若しくは災害の防止のため緊急の必要があると認めるときは、みずからこれを撤去することができる。

(保安等)

第13条 庁舎の保安、維持保全等については、必要に応じて庁舎管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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益子町役場庁舎管理規則

昭和52年6月6日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)