○益子町振興計画進行管理要綱
昭和46年8月10日
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、本町振興計画の執行状況を的確には握して、事務事業が計画どおり進行するよう管理体制を確立することにより、本町経営の総合的効率的な執行を確保することを目的とする。
(進行管理に関する事務の分担)
第2条 進行管理に関する事務の総括は、企画課長が行い、各事業担当課長は、所掌する事業の進行管理に必要な事務を行う。
(進行管理の内容)
第3条 この要綱により実施する進行管理は、次のとおりとする。
(1) 予算化した事務事業のうち、重要な事務事業の実施過程に関する進行管理(以下「重点事務事業の進行管理」という。)
(2) 実施計画に計画された事務事業の達成状況調査を中心とする進行管理(以下「実施計画全体の進行管理」という。)
(3) 実施計画の改定
第2章 重点事務事業の進行管理
(重点事務事業の決定)
第4条 前条第1号に定める重点事務事業の指定は、企画課長が関係課長等の意見を聴いて選定し、庁議の議を経て町長が決定する。重点事務事業が決定されたのち、なんらかの事由により重点事務事業を追加し、又は削除する必要が生じた時も、同様とする。
2 企画課長は、前項の規定により、重点事務事業が決定されたときは、当該事務事業を所掌する事業担当課長に対し、直ちにその旨を通知しなければならない。
2 企画課長は、前項の規定により提出された執行計画を総合調整のうえ庁議の議を経て町長の承認を受けるものとする。
3 企画課長は、前項の規定により、重点事務事業の執行計画が承認されたときは、その旨を当該事務事業を所掌する各事業担当課長に対し、通知しなければならない。
4 各事業担当課長は、既に承認を受けた執行計画に重大な変更を加えようとするときは、前3項に準じた手続によらなければならない。
(重点事務事業の執行状況の報告)
第6条 各事業担当課長は、重点事務事業の四半期ごとの執行状況を「重点事務事業執行状況表」(様式第2号)により、当該四半期終了後10日以内に企画課長に提出しなければならない。
2 企画課長は、前項の規定により提出された重点事務事業執行状況表について、内容を調査のうえ、庁議の議を経て町長に報告しなければならない。
(重点事務事業の執行計画表等の提出の特例)
第7条 前2条の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた重点事務事業の執行計画表及び重点事務事業執行状況表の提出は、町長が別に指示するところにより行われなければならない。
(執行に関する調査等)
第10条 企画課長は、必要があると認めるときは、重点事務事業の執行に関して実地に調査し、又は関係職員から報告を求めることができる。
第3章 実施計画全体の進行管理
(庁議等への報告)
第14条 企画課長は、前2条による調書をとりまとめ、庁議等に報告し、その了承を得るとともに、町長に報告しなければならない。
2 企画課長は、前項の報告に基づき、町長から事務事業の実施について指示があった場合には、その旨を各事業担当課長に通知するものとする。
第4章 実施計画の改定
(事業計画の改定)
第15条 各事業担当課長は、翌年度からむこう3箇年間の事業計画を策定し、別に定める日までに企画課長に提出するものとする。
(財政計画の改定)
第16条 企画課長は、翌年度からむこう3箇年間の財政計画を策定し、別に定める日までに副町長に提出するものとする。
(調整)
第17条 企画課長は、第15条により提出された事業計画を検討し、各事業担当課長と協議のうえ調整を図るものとする。
(修正)
第18条 各事業担当課長は、前条による協議により修正を要するものは修正を行い、再提出するものとする。
(庁議への付議)
第19条 事業計画及び財政計画は、庁議に付議し、審議したのち町長の決裁を得るものとする。
(県との協議)
第20条 前条による町長の決裁を得た実施計画については、上位計画との整合性を図るため、県と協議するものとする。
(県等への協議事務)
第22条 進行管理に関し、県との協議、連絡調整等の事務は、企画課長が行うものとする。
(補則)
第23条 この要綱に定めるもののほか、進行管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、昭和46年8月10日から実施する。
附則(昭和57年規則第2号)
この要綱は、昭和56年4月1日から実施する。
附則(平成19年告示第35号)
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。