○益子町行政事務合理化委員会規程

昭和63年10月1日

規則第16号

(目的)

第1条 町の行政組織及び事務の合理化を図ることによって、地域社会の活性化と住民福祉を増進し、簡素にして効率的な行財政の確立のために、益子町行政事務合理化委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、庁議に付議する。

(1) 組織及び機構の改善に関すること。

(2) 事務事業の見直しに関すること。

(3) 人事、給与に関すること。

(4) 執務環境に関すること。

(5) 益子町職員の提案に関する規程(昭和63年規則第17号)に基づく提案に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、行政の簡素化、効率化に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の職にある者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 部長

(4) 課長

(5) 議会事務局長

2 前項に定めるもののほか、必要と認めるとき、町長は、前項以外の職員を委員に任命できる。

(委員長)

第4条 委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、副町長をもって充てる。

2 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が定めた委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(調査及び意見の聴取)

第6条 委員会は、必要に応じ委員以外の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

2 委員会は、必要に応じ書類等の調査をすることができる。

(専門部会)

第7条 委員会は、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会は、委員長の指定する者をもって組織し、部会長は、委員長が指名する。

3 部会は、部会長が招集する。

4 部会長は、専門部の会務を総理し、必要に応じ補助員を任命できる。

(委員会に関する事務)

第8条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第15号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

益子町行政事務合理化委員会規程

昭和63年10月1日 規則第16号

(平成29年7月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和63年10月1日 規則第16号
平成19年3月20日 訓令第2号
平成24年3月31日 訓令第15号
平成29年7月5日 訓令第3号