○益子町庁議規程

昭和55年3月29日

訓令第1号

(設置)

第1条 益子町政の基本方針及び重要な施策について審議するとともに、町行政の総合調整を行い、行政を計画的かつ効率的に実施、推進するために庁議を置く。

(構成)

第2条 庁議は、町長の主宰により次の職にある者をもって構成する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 部長

(4) 課長

(5) 議会事務局長

(庁議の開催)

第3条 庁議は、年4回開催することを例とする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時にこれを開催することができる。

(付議事項)

第4条 庁議に付議する事項は、庁議で審議する事項(以下「審議事項」という。)及び報告を受ける事項(以下「報告事項」という。)とする。

2 審議事項は、次のとおりとする。

(1) 町振興計画に関すること。

(2) 広域市町村圏の計画に関すること。

(3) 町政の基本方針及び重要施策の策定に関すること。

(4) 数年次にわたる事業計画の策定及び改定に関すること。

(5) 予算編成方針に関すること。

(6) 重要な条例の制定、改廃その他議会に提出する重要な議案に関すること。

(7) 重点事業の進行管理に関すること。

(8) 法令に基づく重要な地域指定に関すること。

(9) 地域開発計画に関すること。

(10) 他市町村行政との連絡調整に関すること。

(11) 附属機関に対する重要な諮問に関すること。

(12) 各課、機関との総合調整に関すること。

(13) 国、県等に対して行う重要な要望、意見等に関すること。

(14) 重要な新規事業の実施計画に関すること。

(15) 特に重要な行事に関すること。

(16) その他町長が必要と認める事項

3 報告事項は、次のとおりとする。

(1) 庁議を経て決定された事項その他重点事務事業の執行状況に関すること。

(2) 町政に重要な影響を及ぼす国、県政の動向に関する事項

(3) 県の主催する会議、県又は郡市町村会及び市町村間の会議において協議された事項で、町政上重要な影響を及ぼすと思われる事項

(4) 法令の制定、改廃及び国又は県の指示、通達等で町政上重要な影響を及ぼす事項

(5) 重要な答申及び調査の結果に関する事項

(6) 災害時における被害状況等に関する事項

(7) その他町長が必要と認める事項

(企画調整会議)

第5条 庁議に付議すべき事項の調査、検討及び庁議で決定された事項の実施に関し、各課、機関との連絡調整を行うため、企画調整会議を置く。

2 企画調整会議は、副町長主宰のもとに各課、機関の課長をもって構成する。

3 主宰者は、必要があると認めるときは、企画調整会議に構成員以外の職員の出席を求めることができる。

(審議事項の施行)

第6条 第4条第2項に規定する審議事項については、庁議を経たうえで施行するものとする。ただし、町長が緊急を要すると認めたときはこの限りでない。

(庁議に関する事務)

第7条 庁議及び企画調整会議に関する事務は、総務課総務係において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、庁議及び企画調整会議の運営に関し、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 益子町企画調整会議規程(昭和46年規程第19号)は、廃止する。

(平成7年訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第14号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

益子町庁議規程

昭和55年3月29日 訓令第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和55年3月29日 訓令第1号
平成7年3月15日 訓令第1号
平成12年8月2日 訓令第4号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成24年3月31日 訓令第14号