○益子町議会事務局規程
昭和52年3月23日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、益子町議会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 次長は、局長の命を受け一般事務に従事する。
3 書記及びその他の職員は、それぞれ上司の指揮を受け、一般事務に従事する。
(決裁)
第3条 議会の事務は、局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。
(専決事項)
第4条 次にかかげる事項は、局長において専決することができる。
(1) 議員報酬の支出に関すること。
(2) 職員の休暇及び旅行の許否に関すること。
(3) 物品の購入及び予算経理に関すること。
(4) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。
(5) その他軽易な事項の処理に関すること。
(代決)
第5条 局長に事故あるときは、次長がその事務を代決する。
(後閲)
第6条 代決した事務は、軽易なものを除き代決者において後閲の標示をし、取扱者は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。
(事務の分掌)
第7条 職員の事務分掌は、議長の承認を得て局長が定める。
(細目)
第8条 文書及び物品の取扱いその他事務の処理については、町の例によるほか、必要な事項は、局長が議長の承認を得て別に定める。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成12年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。