○益子町議会事務局規程

昭和52年3月23日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、益子町議会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、議会の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。

2 次長は、局長の命を受け一般事務に従事する。

3 書記及びその他の職員は、それぞれ上司の指揮を受け、一般事務に従事する。

(決裁)

第3条 議会の事務は、局長を通じ議長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 次にかかげる事項は、局長において専決することができる。

(1) 議員報酬の支出に関すること。

(2) 職員の休暇及び旅行の許否に関すること。

(3) 物品の購入及び予算経理に関すること。

(4) 職員の出張及び時間外勤務に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(代決)

第5条 局長に事故あるときは、次長がその事務を代決する。

(後閲)

第6条 代決した事務は、軽易なものを除き代決者において後閲の標示をし、取扱者は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。

(事務の分掌)

第7条 職員の事務分掌は、議長の承認を得て局長が定める。

(細目)

第8条 文書及び物品の取扱いその他事務の処理については、町の例によるほか、必要な事項は、局長が議長の承認を得て別に定める。

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成12年議会規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

益子町議会事務局規程

昭和52年3月23日 議会規程第1号

(平成12年4月28日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和52年3月23日 議会規程第1号
平成12年4月28日 議会規程第1号