○益子町議会事務局設置条例
昭和34年9月29日
条例第138号
(事務局の設置)
第1条 町議会に関する事務を処理するため、益子町議会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(事務局の職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
事務局長
次長
書記
その他の職員
(職員の定数)
第3条 事務局の職員(以下「職員」という。)の定数は、益子町職員定数条例(昭和29年条例第56号)の定めるところによる。
(職員の身分の取扱)
第4条 職員の任免、分限、服務、懲戒、給与その他の取扱いについては、別に定めるもののほか、益子町職員の例による。
(細目)
第5条 この条例の実施に関して必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。