○益子町議会議員記章規程

昭和52年3月23日

議会規程第6号

第1条 益子町議会議員は、在職中この規程により定める記章をはい用するものとする。

第2条 記章は、全国町村議会議長会の制定したものとする。

第3条 記章を亡失し、又は甚しく棄損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けるものとする。

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

益子町議会議員記章規程

昭和52年3月23日 議会規程第6号

(昭和52年3月23日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和52年3月23日 議会規程第6号