○益子町議会議員記章規程
昭和52年3月23日
議会規程第6号
第1条 益子町議会議員は、在職中この規程により定める記章をはい用するものとする。
第2条 記章は、全国町村議会議長会の制定したものとする。
第3条 記章を亡失し、又は甚しく棄損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けるものとする。
附則
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
昭和52年3月23日 議会規程第6号
(昭和52年3月23日施行)