○益子町名誉町民条例施行規則

昭和43年12月27日

規則第23号

第1条 この規則は、益子町名誉町民条例(昭和43年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 益子町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の推挙は、様式第1号の推挙状により行う。

2 条例第3条第2項の名誉町民台帳は、様式第2号による。

第3条 名誉町民章は、綬をもって胸部中央にはい用するものとする。

第4条 名誉町民章の仕様は、次のとおりとする。

(1) 本章 22金製、章の周囲に3地区を現わす3枚の翼を付け、中心に功の文字を配する。

功と縁を光らし、地を荒加工とする。

直径40ミリメートル、厚さ6ミリメール

裏面に町章及び受章者名を刻入する。

(2) 一文字 22金製、「益子町民名誉町民章」を磨き、凸文字とする。

(3) 接合金具 22金製

(4) 綬 絹製、天平格子、縞模様

幅35ミリメートル、長さ60ミリメートル

留め具 18金、安全ピン方式

(5) 略章 18金、直径14ミリメートル

留め具 カフス方式

(6) ケース 漆塗、艶仕上

蓋上面「益子町名誉町民章」の文字入

2 前項の名誉町民章の図式は、別記のとおりとする。

この規則は、昭和43年12月27日から施行する。

(昭和45年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別記(第4条関係)

益子町名誉町民章図式

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裏面

表面

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略章

益子町名誉町民条例施行規則

昭和43年12月27日 規則第23号

(昭和45年5月6日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年12月27日 規則第23号
昭和45年5月6日 規則第11号