○益子町名誉町民条例施行規則
昭和43年12月27日
規則第23号
第1条 この規則は、益子町名誉町民条例(昭和43年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 益子町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の推挙は、様式第1号の推挙状により行う。
第3条 名誉町民章は、綬をもって胸部中央にはい用するものとする。
第4条 名誉町民章の仕様は、次のとおりとする。
(1) 本章 22金製、章の周囲に3地区を現わす3枚の翼を付け、中心に功の文字を配する。
功と縁を光らし、地を荒加工とする。
直径40ミリメートル、厚さ6ミリメール
裏面に町章及び受章者名を刻入する。
(2) 一文字 22金製、「益子町民名誉町民章」を磨き、凸文字とする。
(3) 接合金具 22金製
(4) 綬 絹製、天平格子、縞模様
幅35ミリメートル、長さ60ミリメートル
留め具 18金、安全ピン方式
(5) 略章 18金、直径14ミリメートル
留め具 カフス方式
(6) ケース 漆塗、艶仕上
蓋上面「益子町名誉町民章」の文字入
2 前項の名誉町民章の図式は、別記のとおりとする。
附則
この規則は、昭和43年12月27日から施行する。
附則(昭和45年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記(第4条関係)
益子町名誉町民章図式
裏面 | 表面 |
略章 |