○益子町名誉町民条例

昭和43年12月27日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、本町の町民又は本町に縁故の深い者で広く社会文化の興隆に貢献し、その功績が卓絶で世の敬仰を受けると認められる者を益子町名誉町民(以下「名誉町民」という。)とし、その功績と栄誉をたたえるとともに町民の社会文化興隆に資することを目的とする。

(推挙)

第2条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て推挙する。

(顕彰)

第3条 名誉町民には、その称号を贈り、事績は、町公報で公表し、顕彰する。

2 名誉町民は、本町の名誉町民台帳にこれを登録し、終身その名誉を保有せしめる。

(待遇)

第4条 名誉町民には、次の待遇をすることができる。

(1) 町の公の式典へ参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔意

(3) その他町長が必要と認めた特典

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

益子町名誉町民条例

昭和43年12月27日 条例第21号

(昭和43年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和43年12月27日 条例第21号