○益子町公告式条例

昭和29年6月6日

条例第51号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入して町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他教育委員会を除く町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く町の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行日を定めることができる。

この条例は、昭和29年6月1日から施行する。

(昭和43年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第19号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第15号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成23年条例第8号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

益子町役場前掲示場 益子町大字益子2030番地

益子町農村環境改善センター前掲示場 益子町大字前沢490番地1

益子町総合営農指導拠点施設前掲示場 益子町大字大沢3535番地

益子町公告式条例

昭和29年6月6日 条例第51号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和29年6月6日 条例第51号
昭和43年12月27日 条例第22号
昭和45年10月5日 条例第24号
昭和46年3月22日 条例第19号
昭和52年6月30日 条例第14号
昭和55年3月27日 条例第10号
昭和57年9月29日 条例第15号
平成23年6月9日 条例第8号