1. ホーム
  2. ビジネス・産業>
  3. 農業>
  4. 益子町新規就農者等支援事業費補助金について

ビジネス・産業

益子町新規就農者等支援事業費補助金について

 町では、新たな農業の担い手を確保し地域農業の振興を図るため、町内で新たに農業を開始する新規就農者等に対して補助金を交付します。

 ぜひ、ご利用ください。

〇新規就農者等とは

1 新規就農者

・農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第56号)に規定する青年等就農計画又は農業経営改善計画の認定を受けた日から3年以内の者。

・農業所得を主として生計を維持している者。

・農地の取得又は利用権の設定をしている者。

2 法人新規雇用者

・町内で農業を主として営む法人と雇用契約(非正規を除く)を締結してから1年以内の者。

・当該法人からの収入を主として生計を維持している者。

〇支給条件等

補助対象事業 補助対象者 補助金の額等 支給条件等
1.家賃補助 新規就農者等

家賃の補助対象期間は、申請時から3年を限度とし、
月額家賃の1/2以内の額(1,000円未満の端数がある
ときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を限度
とする。

・本町に家屋を持たず、本町の賃貸住宅等
 に居住している者
・町税等を完納している者(世帯全員)

2.農業機械等導入費補助 新規就農者

農業機械・農業用施設等の導入又は整備に要する費用
の1/2以内の額(1,000円未満の端数があるときは、
これを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。

・過去に当該事業の補助金の交付を受けて
 いない者
・町税等を完納している者(世帯全員)

3.種子・種苗購入費補助 新規就農者

園芸作物の種子・種苗の購入に要する費用の1/2以内
の額(100円未満の端数があるときは、これを切り
捨てた額)とし、対象者1人に対し5万円を限度とする。

・町税等を完納している者(世帯全員)

 

〇申請方法

・補助金の交付を受けようとする方は、「補助金交付申請書」に次の関係書類を添えて、申請してください。

(申請書は、下記関連ファイルダウンロードから取得できます。)

(1)交付申請書(様式第1号)

(2)事業計画書(様式第2号)

(3)青年等就農計画又は農業経営改善計画認定証の写し、法人新規雇用者にあっては雇用契約書の写し

(4)誓約書(様式第3号)

(5)その他町長が必要と認める書類

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは農政課です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8835 ファクス番号:0285-70-1180

メールでのお問い合わせはこちら
スマートフォン用ページで見る