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【新型コロナウィルス感染症に係る中小企業者支援措置について】セーフティネット保証4・5号

セーフティネット保証制度とは?

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を対象に、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。経営の安定に支障を生じている理由に応じて、認定基準は第1号から第8号まであります。

詳細は中小企業庁のホームページをご確認ください。

手続きの流れ

観光商工課窓口に認定申請書等の必要書類を提出し、町から認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資に申し込むことが必要です。

 

セーフティネット保証4号

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

  •  令和5年10月1日以降の認定申請分より、資金使途を借換目的に限定し、それに伴って申請書の様式が変更になりました。

※借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了しました。)

※令和5年9月30日までに市区町村に対して認定申請が行われ、同年10月31日までに信用保証協会に対して保証申込みが行われたものについては、新規融資資金のみの取扱いも可能です。

対象となる中小企業者

  • 益子町において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 最近1ヵ月間の売上が前年同月比で20%以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

提出書類

第2条第5項第4号の規定による認定申請書 2部
委任状 (代理申請の場合)  1部
認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表・決算書等)の写し 1部
履歴事項全部証明書の写し(法人の場合) 1部

 

セーフティネット保証5号

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

  • 益子町において1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 中小企業庁の指定業種であること。(最新の指定業種は中小企業庁HPをご確認ください。)
  • 最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少していること。または、製品等に係る売上原価のうち原油等の仕入れに掛かる経費が20%以上を占めており、かつ原油等の仕入価格も20%以上上昇しているにも関わらず、物の販売やサービス等の価格の引き上げが困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合が前年同期比よりも上回っていること。

提出書類

第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(4))
(1つの指定業種に属する事業のみを行っている場合
または兼業者であって、営んでいる複数の事業が全て指定事業に属する場合)

いずれか

2部

第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(5))
(兼業者であって、主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種が指定業種に該当する場合)

第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ-(6))
(兼業者であって、指定業種に属する事業の売上高等の減少によって全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合)

委任状 (代理申請の場合) 1部
認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表・決算書等)の写し 1部
履歴事項全部証明書の写し(法人の場合) 1部

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは観光商工課 商工係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8846 ファクス番号:0285-70-1180

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