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益子町議会

政務活動費

政務活動費とは、地方自治法第100条第14項~第16項の規定に基づき、「益子町議会政務活動費の交付に関する条例」により、
議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として、町議会における会派又は議員対して交付するものです。
益子町では、議員一人当たり月額10,000円を交付しています。
年度末において交付された政務活動費に残があった場合は、これを返還することになっています。
収支報告書等及び領収書等の証拠書類の写しは、5年間保存され閲覧できます。
閲覧を希望される場合は、議会事務局までお越しください。

益子町議会政務活動費の交付に関する条例
益子町議会政務活動費の交付に関する規則
益子町議会政務活動費使途基準

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8858 ファクス番号:0285-72-0900

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