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太陽光発電設備に対する課税

太陽光発電設備の固定資産税課税について

事業用及び10kW以上の住宅用太陽光発電設備は償却資産の申告の対象となります。設置方法による対象設備は次のとおりです。

設置方法  設備名
太陽光パネル 架台(レール) 接続箱 パワーコンディショナー 表示ユニット 電力量計
太陽光パネルを家屋の屋根材として設置 ※家屋 ※家屋 償却 償却 償却 償却
太陽光パネルを架台に乗せて屋根に設置 償却 償却 償却 償却 償却 償却
太陽光パネルを屋根以外の場所に設置※※ 償却 償却 償却 償却 償却 償却

※家屋に該当するものは申告不要
※※土地の地目が変わる場合があります

 

再生可能エネルギー発電設備は課税標準の特例措置があります(令和元年度現行制度)

取得期間

平成24年5月29日から

平成28年3月31日まで

平成28年4月1日から

平成30年3月31日まで

 平成30年4月1日から

令和2年3月31日まで

対象設備

固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備。

ただし、住宅用太陽光発電設備(10kW未満)を除く。

再生可能エネルギー事業者支援事業に係る補助を受けて取得された再生エネルギー発電設備。

ただし、左記の認定を受けた設備を除く。 

特例内容 課税標準を2/3に軽減する

1.発電出力が1000kW未満のもの

⇒課税標準を2/3に軽減する

2.発電出力が1000kW以上のもの

⇒課税標準を3/4に軽減する

適用期間 課税年度から3年分

申告書に添付する書類

(1)課税標準の特例適用申請書(PDFファイル)

(2)経済産業省が発行する「再生可能エネギー発電設備の認定書」の写し

(3)電力需給契約申込書の写し(または、50kW未満の方は電力購入量のお知らせ(初回)、50kW以上の方は電力需給契約のご案内の写し)

(1)課税標準の特例適用申請書(PDFファイル)

(2)再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金の交付決定書の写し

 

 

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 資産税係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8863 ファクス番号:0285-72-6393

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