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益子町議会

議会の役割

 私たちが暮らす益子町をよりよいまちにするため、町議会は、重要な町の課題について町民を代表して審議し、町民の意見を町政に反映する役割をしています。そのため、町議会には次のような権限が与えれらています。

議会の主な権限

 1.議決権  (主なものは以下のとおりです)

  ・条例の制定又は改廃すること。

  ・予算を定めること。

  ・決算を認定すること。

  ・地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金もしくは手数料の徴収に関すること。

  ・条例で定める契約を締結すること。

  ・財産の取得又は処分に関すること。

 2.選挙権                     

  議長・副議長の選挙や、選挙管理委員等の選挙を行います。

 3.検査権および監査請求権          

  町の仕事が正しく進められているか検査したり、監査委員に監査を請求し、その結果の報告を請求する権限です。

 4.意見書の提出権               

  町の公益に関する事について、国や県に意見書を提出する権限です。

 5.同意権                     

  副町長、監査委員、教育委員会の委員などの選任について同意を与える権限です。

 6.請願・陳情を受理し、処理する権限     

  町民の要望を広く行政に反映させるため、提出された請願・陳情を受理し、審査(審議)し、これを処理する権限です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは議会事務局です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8858 ファクス番号:0285-72-0900

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