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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)

公共用地の取得等に対処し、良好な都市環境の整備を促進するため、土地の先買い制度が定められています。

 

1 土地の有償譲渡にかかる届出(法第4条)

 下記に該当する土地を譲渡しようとする場合は、契約の3週間前までに届出が必要となります。

 (1) 都市計画区域内で10,000㎡以上の土地

 (2) 都市計画施設等の区域内で200㎡以上の土地

 (3) 都市計画施設等の区域内で、用途地域内の150㎡以上の土地

 

2 土地の買取希望の申出(法第5条)

 (1) 用途地域内で150㎡以上の土地

 (2) その他の都市計画区域内で200㎡以上の土地

 

 

 <届出書等及び添付書類>

 1.届出書(押印不要)

  ・土地有償譲渡届出書(法第4条関係)

  ・土地買取希望申出書(法第5条関係)

 

 2.添付書類

  (1) 位置図(縮尺25,000分の1程度)

  (2) 案内図(縮尺2,500分の1程度)

  (3) 公図の写し

  (4) 登記事項証明書

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは建設課 都市計画係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8842 ファクス番号:0285-72-6430

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