ビジネス・産業

セーフティネット保証の認定について

セーフティネット保証制度

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者を対象に、資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。経営の安定に支障を生じている理由に応じて、認定基準は第1号から第8号まであります。

詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。

 

手続きの流れ

観光商工課窓口に認定申請書等の必要書類を提出し、町から認定を受けた後、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資に申し込むことが必要です。

 

 

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス関係)

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

※借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了しました。)

対象となる中小企業者

提出書類

書類   様式 提出部数
第2条第5項第4号の規定による認定申請書   [Word] [PDF] 2部
委任状 (代理申請の場合)  [Word] [PDF] 1部
認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表・決算書等)の写し     1部
履歴事項全部証明書の写し (法人の場合)   1部

 

 

セーフティネット保証5号

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。
信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の80%を保証する制度です。

対象となる中小企業者

(イ) 【認定基準:売上高等の減少による業績悪化】

 

(ロ) 【認定基準:原油等の仕入価格の上昇による業績悪化】

 

提出書類

書類     様式 提出部数

第2条第5項第5号の規定による認定申請書

イ-(1)

【単一・兼業(1)】
営んでいる事業が全て「指定業種」の事業者

[Word] [PDF]

いずれか

2部

イ-(2)

【兼業(2)】
主たる事業が「指定業種」の事業者

[Word] [PDF]

イ-(3)

【兼業(3)】
「指定業種」(主たる業種かは問わない)を1つ以上営んでいる事業者

[Word] [PDF]

イ-(4)

【単一・兼業(1)】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、営んでいる事業が全て「指定業種」の事業者

[Word] [PDF]

イ-(5)

【兼業(2)】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、かつ主たる事業が「指定業種」の事業者

[Word] [PDF]

イ-(6)

【兼業(3)】
新型コロナウイルス感染症の影響を受けており、かつ「指定業種」(主たる業種かは問わない)を1つ以上営んでいる事業者

[Word] [PDF]

委任状  (代理申請の場合) [Word] [PDF] 1部

認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表・決算書等)の写し

    1部
履歴事項全部証明書の写し (法人の場合)   1部

 

書類     様式 提出部数

第2条第5項第5号の規定による認定申請書

ロ-(1)

【単一・兼業(1)】
営んでいる事業が全て「指定業種」の事業者

[Word] [PDF]

いずれか

2部

ロ-(2)

【兼業(2)】
主たる事業が「指定業種」の事業者

[Word] [PDF]

ロ-(3)

【兼業(3)】
「指定業種」(主たる業種かは問わない)を1つ以上営んでいる事業者

[Word] [PDF]

委任状  (代理申請の場合) [Word] [PDF] 1部

認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表・決算書等)の写し

    1部
履歴事項全部証明書の写し (法人の場合)   1部

 

※当ページに様式の掲載がないセーフティーネット保証の申請を希望する方は、観光商工課へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせは観光商工課 商工係です。

〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地

電話番号:0285-72-8846 ファクス番号:0285-70-1180

メールでのお問い合わせはこちら
益子町役場
〒321-4293
栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
【電話番号】0285-72-2111
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