中小企業者の皆様が「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることにより、計画実行のための支援措置(税制措置等)を受けることができます。
益子町では、中小企業の生産性向上に向けた設備投資を促進するため、中小企業等経営強化法による国の指針に基づいて導入促進基本計画を策定し、令和5年4月1日付けで国の同意を得ました。
〇益子町導入促進基本計画 [PDF形式/109.65KB]
令和5年度税制改正により固定資産税特例の要件や特例内容が改正され、それに伴い申請書等の様式が変更になりました。※旧様式での申請はできませんので、ご注意ください。
制度の詳細につきましては、下記をご覧ください。
以下の必要書類を、観光商工課商工係まで提出してください。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22) [WORD形式/27.44KB] (原本)
(2)認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB]
(3)町税完納証明書
(4)登記簿謄本
(5)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)
◆税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)〜(5)に加え、以下の書類を提出
(6)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
*固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(6)及び(7)も必要です。
(7)リース契約見積書(写し)
(8)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23) [WORD形式/25.46KB](原本)
(2)先端設備等導入計画(変更後)
(3)認定経営革新等支援機関による事前確認書 [WORD形式/22.75KB]
(4)旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
(5)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手を貼付してください。)
◆税制措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)〜(5)に加え、以下の書類を提出
(6)認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
*固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(7)及び(8)も必要です。
(7)リース契約見積書(写し)
(8)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
〒321-4293 栃木県芳賀郡益子町大字益子2030番地
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